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Channel: 介護保険法を勉強しなおす
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第5条 国や地方公共団体は介護保険制度運営にどう関わるのか?

 第5条です。ここでは、国や地方公共団体が介護保険制度の運営について、どのように関わっていくかを規定しています。(国及び地方公共団体の責務)第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。2...

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第5条の2 認知症を有する方々への支援の方策は?

 平成24年4月施行の改正法において、認知症を有する方々への支援の在り方について、次のような条文が追加されました。(認知症に関する調査研究の推進等)第五条の二...

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第6条 医療保険者にも…

 第6条、1文で終わるシンプルな条文です。 (医療保険者の協力) 第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 医療保険者については、次の第7条で定義がされていますので、ここでは詳しく触れません。 医療保険者も、介護保険制度が健全かつ円滑に運営できるように協力してくださいね、ということです。

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第7条 条文内での用語の定義(1) まずは条文全体を…

 第7条では、介護保険法の条文中に出てくる用語の定義がなされています。 では、本文を。(定義)第七条...

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第7条 用語の定義(2) 第1項

 第7項は長いので、少しずつ区切って読んでいきます。 まずは第1項。以下、第7条については各項の条文を再掲しながら読みます。第七条...

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第7条 用語の定義  第2項

 随分と時間が経ってしまいました。何分にも認定審査の仕事は時間との格闘の連続でありまして、いつしか時が…。 いいわけは傍において、第7条第2項です。2...

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第7条 用語の定義 第3項・第4項 要介護者・要支援者(特定疾病についても…) 

 第7条第3項・第4項では「要介護者」・「要支援者」という、介護保険法を読むにあたって重要なキーワードの定義がなされています。あと、これらの定義に必要な「特定疾病」について読んでいこうと思います。 まず第3項ですが、ここでは「要介護者」について定義がなされています。3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 要介護状態にある六十五歳以上の者 二...

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第7条 用語の定義 第5項 介護支援専門員

 第7項の第5項といえば、介護支援専門員についての定義がされているところです。 まずは条文を。5...

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第7条 用語の定義 第6・7・8・9項 医療保険と医療保険加入者と社会保険

 第7条の第6項から第8項までは、公的な(法令で規定されているという意味で)医療保険についての規定がされています。初めに第6項。6 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 五...

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第8条 介護保険の給付(1)の1 訪問系サービス そのいち

 第8条といえば、介護保険給付としての介護サービスについての定義がある条文ですが、すぐに記事の書き直しをしなければならないだろうな…、と思っています。現行法を知るという意味で記事を起こします。第八条...

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第5条 国や地方公共団体は介護保険制度運営にどう関わるのか?

 第5条です。ここでは、国や地方公共団体が介護保険制度の運営について、どのように関わっていくかを規定しています。(国及び地方公共団体の責務)第五条 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。2...

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第5条の2 認知症を有する方々への支援の方策は?

 平成24年4月施行の改正法において、認知症を有する方々への支援の在り方について、次のような条文が追加されました。(認知症に関する調査研究の推進等)第五条の二...

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第6条 医療保険者にも…

 第6条、1文で終わるシンプルな条文です。 (医療保険者の協力) 第六条 医療保険者は、介護保険事業が健全かつ円滑に行われるよう協力しなければならない。 医療保険者については、次の第7条で定義がされていますので、ここでは詳しく触れません。 医療保険者も、介護保険制度が健全かつ円滑に運営できるように協力してくださいね、ということです。

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第7条 条文内での用語の定義(1) まずは条文全体を…

 第7条では、介護保険法の条文中に出てくる用語の定義がなされています。 では、本文を。(定義)第七条...

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第7条 用語の定義(2) 第1項

 第7項は長いので、少しずつ区切って読んでいきます。 まずは第1項。以下、第7条については各項の条文を再掲しながら読みます。第七条...

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第7条 用語の定義  第2項

 随分と時間が経ってしまいました。何分にも認定審査の仕事は時間との格闘の連続でありまして、いつしか時が…。 いいわけは傍において、第7条第2項です。2...

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第7条 用語の定義 第3項・第4項 要介護者・要支援者(特定疾病についても…) 

 第7条第3項・第4項では「要介護者」・「要支援者」という、介護保険法を読むにあたって重要なキーワードの定義がなされています。あと、これらの定義に必要な「特定疾病」について読んでいこうと思います。 まず第3項ですが、ここでは「要介護者」について定義がなされています。3 この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 一 要介護状態にある六十五歳以上の者 二...

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第7条 用語の定義 第5項 介護支援専門員

 第7項の第5項といえば、介護支援専門員についての定義がされているところです。 まずは条文を。5...

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第7条 用語の定義 第6・7・8・9項 医療保険と医療保険加入者と社会保険

 第7条の第6項から第8項までは、公的な(法令で規定されているという意味で)医療保険についての規定がされています。初めに第6項。6 この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。一 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) 三 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 四 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 五...

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第8条 介護保険の給付(1)の1 訪問系サービス そのいち

 第8条といえば、介護保険給付としての介護サービスについての定義がある条文ですが、すぐに記事の書き直しをしなければならないだろうな…、と思っています。現行法を知るという意味で記事を起こします。第八条...

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